amanakuni Home Page | なまえのない新聞ハーブ&アロマテラピー | 八丈島の部屋

HOT NEWS

東京都環境アセスメント条例改正にあたり

計画アセス制度化の徹底と事業アセス大幅

緩和に反対する声明への、ご賛同のお願い


□東京都の環境・都市問題に関心をお持ちの皆様へ

               −−声明及びお願いにあたって

 私たちは環境ウォッチTOKYOという、市民/NGO/NPO主体
の政策提言グループです。これまで3年間、都政における環境や
都市問題を市民の視点からウォッチし、提言活動などを行ってき
ました。
 本日は、都政や環境問題、都市問題などにご関心をお持ちの皆
様にぜひ知っていただき、ご賛同の上署名(6/15〆切)をいただ
きたい問題があって、メールをお送りさせていただきました。

 東京都は、「東京都環境影響評価条例の一部を改正する条例案」
を、6月11日から開かれる平成14年第2回都議会定例会に提出
します。私たち環境ウォッチTOKYOは、市民の立場から、同改正
にあたり計画アセスの徹底した制度化を求めるとともに、都市再生
に配慮した規制緩和策として検討されている事業アセスの一部廃
止をしないよう強く求めます。

 都は、環境アセスメント制度については先進自治体として知られ、
昨年10月には、「東京都総合環境アセスメント制度の本格実施に
向けて」(以下「試行答申」)を公表しています。試行答申は、「計画
段階における」、「複数案の比較検討ができる」、「情報公開による
住民参加を保障」するアセスメントの制度化を目指すという理想を
掲げた画期的な内容です。

 しかし、都は今議会での改正について、国が進める「都市再生」に
「配慮」して、一部事業についてアセス対象外とし、適用を廃止する
方針です。具体的には、都心や新宿などの副都心や、高層住宅を
誘致する地域などで、環境アセスの要件を、高さ100m以上から180
m以上に、延べ面積10万平方m以上から15万平方m以上に緩和し
、調査計画書に関する都民への縦覧期間も30日間から10日間に大
幅に短縮する、開発優先の内容です。

 このまま条例改正案が議決されれば、大規模なマンションなど
高層建築物の建設が、公正で客観的なアセス手続きなしに進めら
れ、都民の良好な環境や健康な生活の享受が大き損なわれるこ
とは明白です。
 そこで、私たちは、都及び都議会に対して、2001年10月の試行
答申の理念と内容を踏襲した改正を行い、都市再生に関連する
事業アセスの一部廃止など、無秩序な乱開発につながる改悪を
行わないよう求め、声明としてとりまとめました。

 つきましては、以下の声明文をお読みいただいた上で、ご賛同
いただける場合はお名前、肩書き等を6/15(土)必着で賛同
受付係 E-mail: takapi-@sf6.so-net.ne.jp 
までメールでお寄せください。よろしくお願い申し上げます。

  2002年6月12日

     環境ウォッチTOKYO 代表 牛島聡美(弁護士)
                   メンバー一同

-------------------------------------------------------------*

   <ご賛同及び署名のお願い>

 −−次の声明にご賛同いただける場合は、下記フォーマット
に必要事項をご記入の上、6/15(土)までに、賛同受付係
E-mail: takapi-@sf6.so-net.ne.jp までご返信ください。

━━━━ご送信用フォーマット━━━━━━━━━━━━━

送付先:環境ウォッチTOKYO・賛同受付係
     [E-mail: takapi-@sf6.so-net.ne.jp]

 私は「東京都環境影響評価条例の一部を改正する条例案に
ついて計画アセスの制度化徹底と事業アセス一部廃止に反対
する声明」に賛同し、署名します。

・ご氏名、ご肩書き等

・ご意見、ご要望等

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

      <声 明 文>

■東京都環境影響評価条例の一部を改正する条例案について
計画アセスの制度化徹底と事業アセス一部廃止に反対する声明

        呼びかけ人: 環境ウォッチTOKYO一同

 私たちは、平成14年第2回都議会定例会に上程される「東京都
環境影響評価条例の一部を改正する条例案」(以下「アセス条例
改正案」)について、都及び都議会に対して、以下の内容を強く求
めます。

○アセス条例改正にあたって、東京都総合環境アセスメント試行
審査会が2001年10月22日に公表した「東京都総合環境アセスメ
ント制度の本格実施に向けて」を踏襲すること。

○アセス条例改正にあたって、都市再生に配慮して事業アセスを
一部事業について対象外とするなどの規制緩和策を盛り込まな
いこと。特に、「特定地域」などにおける環境アセス規模要件の緩
和や、調査計画書の都民への縦覧期間短縮は撤回すること。

○アセス条例改正にあたって、4月の最終答申末尾に付された
「附論 都市再生特別措置法への適切な対応について」という短
文は、一部事業について事業アセスの一切を廃止する根拠とな
るものではまったくないので、拡大解釈しないこと。

○アセス条例改正にあたって、現東京都環境影響評価条例の目
的である「公害の防止、自然環境及び歴史的環境の保全、景観の
保持等について適正な配慮がなされること」を遵守すること。合わ
せて、東京都環境確保条例が「目的」でうたう「現在及び将来の
都民が健康で安全かつ快適な生活を営む上で必要な環境を確保
する」を遵守すること。

                        以上

-------------------------------------------------------------*

□参考資料

・東京都総合環境アセスメント試行審査会 答申
 平成13年10月22日
 《試行等を踏まえた東京都総合環境アセスメント制度の調整について》
−東京都総合環境アセスメント制度の本格実施に向けて−
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/asess/sougou-asess/shinsakai/sai-tousin
..htm

・東京都環境影響評価審議会
 「計画段階環境影響評価制度の導入等について(中間のまとめ)」
 平成14年2月28日
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/asess/j-asess/03tyu-kan_mokuji.pdf

・東京都環境影響評価審議会
 「計画段階環境影響評価制度の導入等について」答申
 平成14年4月4日
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/asess/j-asess/tousin.htm

□「環境ウォッチTOKYO」って?
・・東京都や国の環境保全・公害防止政策について、市民の立場から、
また、環境NGO/NPOの持つ専門的な知識を生かして政策提言を
行うことを目的に、1999年に結成したネットワーク・グループ。代表は
弁護士の牛島聡美氏。東京都のフロン対策充実や、公害防止条例
の改正、環境基本計画見直し自然保護条例改正、ディーゼル対策
−−など広範な意見・提言を行う。また、シンポジウム開催やブックレ
ット、報告書の発行や作成も行っている。

K━A━N━K━Y━O━W━A━T━C━H━T━O━K━Y━O
  環 境 ウ ォ ッ チ T O K Y O
  事務局:〒110-0015 東京都台東区東上野1-20-6、3F
  FAX : 03−3834−2406
  賛同受付係 E-mail: takapi-@sf6.so-net.ne.jp
T━O━K━Y━O━K━A━N━K━Y━O━W━A━T━C━H

-------------------------------------------------------------*
参考/意見書本体・・・詳細をお知りになりたいはぜひお読みください>

                           2002年6月12日

計画アセス制度化への要望と事業アセス一部廃止に反対する意見
〜「東京都環境影響評価条例の一部を改正する条例案」について〜

環境ウォッチTOKYO代表  牛島 聡美(弁護士)

《 意  見 》

 東京都は、「東京都環境影響評価条例の一部を改正する条例案」
を、6月11日から開かれる平成14年第2回都議会定例会に提出
します。私たち環境ウォッチTOKYOは、市民の立場から、同改正
にあたり計画アセスの徹底した制度化を求めるとともに、都市再生
に配慮した規制緩和策として検討されている事業アセスの一部廃
止をしないよう強く求めます。

 都は、環境アセスメント制度については先進自治体として知られ、
昨年10月には、東京都総合環境アセスメント試行審査会が「東京
都総合環境アセスメント制度の本格実施に向けて」(2001年10月
22日、以下「試行答申」)を公表しています。
 試行答申は、現行のアセス制度が事業の実施段階で行われるた
め、評価結果を計画内容に適切に活かすことが難しく、実施時期の
異なる複数の事業等による複合的.累積的な環境影響について評
価できないことなどの課題に対応するために、計画のより早い段階
でアセスメントを実施することで環境配慮をより一層進めることがで
きるとし、「計画段階における」、「複数案の比較検討ができる」、
「情報公開による住民参加を保障」するアセスメントの制度化を目
指すという高い理想を掲げた画期的な内容であると高く評価されて
います。

 その後、2002年2月28日の東京都環境影響評価審議会「計画段
階環境影響評価制度の導入等について(中間のまとめ)」を経て同
年4月4日にまとめられた同審議会最終答申「計画段階環境影響
評価制度の導入等について」(以下「最終答申」)では、計画アセス
導入に加えて事業アセス手続きの合理化を強調したほか、都市再
生特別措置法への配慮を求める「附論」が付与されるなど課題を
残したものの、多くの都民や専門家は、最低限最終答申の内容で
条例改正が行われるものと信じていました。
 ところが、都は条例改正の具体化にあたって、国が進める「都市
再生」に関連する環境影響評価手続について、一部事業について
対象外とし、その適用を廃止する方針を急遽打ち出しました。
 具体的には、都心や新宿などの副都心や、高層住宅を誘致する
地域などを「特定地域」として、現行の「高層建築物の新築」の環
境アセス規模要件である「高さが100m以上」「延べ面積が10万平
方m以上」のところを、「高さが180m以上」「延べ面積が15万平方
m以上」に緩和策を取るだけでなく、調査計画書に関する都民への
縦覧期間が30日間から10日間に大幅に短縮され、住民との合意
形成手続きの上で大きく後退するのは明白です。

 このまま条例改正案が議決されれば、大規模なマンションなど
高層建築物の建設を、公正で客観的な環境影響評価手続きなし
に進められることになり、都民の良好な環境や健康な生活の享
受に大きく影響します。
 私たちは都に対して、2001年10月の試行答申の理念と内容を
踏襲した改正を行い、都市再生に関連する事業アセスの一部廃
止など、無秩序な乱開発につながる改悪を行わないことを求めま
す。
 また、都議会各会派には、今回の条例改正の大半が、専門家
や学識経験者を集めた審議会の答申を逸脱した環境行政の後退
であることを重視し、都市再生に関連事業の適用除外などについ
て条例の改変を認めないよう主張していくことを要望します。

《 理  由 》

○いずれの答申も、計画アセス導入により早い段階での評価手続
の開始及び強化を求めているもので、従来の事業アセスの一部を
丸ごと廃止して規制緩和する主旨ではまったくない。

○東京都環境影響評価条例の第一条(目的)にある「公害の防止
、自然環境及び歴史的環境の保全、景観の保持等について適正
な配慮がなされることを期し、もって..」の一文、及び都市再生特
別措置法の第一条(目的)にある「都市の居住環境の向上」の実現
は、開発者が恣意的に判断するものでは断じてない。適正な環境
影響評価手続を通じて、住民、市民の意見や要望を広く募り、公正
で客観的な指標をもとに判断することが必要であり、そのためには
従来からの東京都環境影響評価条例の手続を適用することが最
低限必要である。

○2002年2月の中間まとめの本文中で触れられ、4月の最終答
申に付された「附論 都市再生特別措置法への適切な対応につ
いて」という短文は、計画アセスを導入するに当たり都市再生
特別措置法への一定の配慮を求めていると解釈されるものの、
一部事業について事業アセスの一切を廃止する根拠となるもの
ではまったくない。

○また、法律で言うところの「附則」である「附論」を拡大解釈し、
試行答申で目指した理念を失うのは、都の環境確保条例の第一
条(目的)でうたわれている「現在及び将来の都民が健康で安全
かつ快適な生活を営む上で必要な環境を確保する」という目的に
反し、良好な生活環境と自然環境を享受したいと願う東京都民
はじめ市民の思いと期待を裏切るものである。

○東京都環境影響評価条例施行規則第3条別表第一の14に
定められた「高層建築物の新築」で対象とされる事業の多くは
民間の事業であり、今回の条例改正で想定されている都の事
業ではない。「計画アセス」の適用にもならない事業について
、事業段階の環境影響評価の一切をやめることは筋が通らない。
                                   
以上

HOT NEWS

amanakuni Home Page