amanakuni Home Page | なまえのない新聞ハーブ&アロマテラピー | 八丈島の部屋

HOT NEWS

「特定農薬」についてのパブリックコメントを出そう!

みなさまへ

埼玉のオーガニック植木屋、曳地義治&曳地トシです。
農水省・環境省などが「特定農薬」についてのパブリックコメ
ントを募集しています。
農薬問題連絡会・久保田さんからのご連絡によると、樹木や芝生、
花卉・庭木などへの散布に大変甘い内容になっているようです。

 私たちは以前、下請け業者として団地や公園の街路樹などに
農薬をまく仕事もしていました。
 ある公園では、稀釈した500リットルもの農薬を1日5回、
連続5日間まいたこともありました。農薬散布の数日前に、各
出入り口の掲示板に「農薬散布実施」という注意書きを貼り、
散布直前に拡声器で、洗濯物を取り込み窓を閉めるようにお願
いするのですが、まいたあとに子どもたちや動物たちがこの場
所を歩くと思うとぞっとしたものです。そして、自分たちも大
量の農薬をまくことでの健康被害におびえていました。

 これらの農薬散布は、病虫害が発生していなくても、「年間
管理」ということで行われていました。そのようないきさつもあり、
私たちは下請け業者をやめ、個人庭専門の植木屋になったのです。

 個人庭専門になっても、一般の方々の食物に対する農薬の恐
怖に比べると、庭木への農薬散布にはあまり抵抗のない方が多く、
私たちなりに「自然農薬」というものを、木酢液、ドクダミ、
ニンニク、トウガラシ、ごま油、石けん液などで2種類ほど手作
りし、作り方や散布の方法も機会あるごとにお知らせしてきました。
もちろん、これらの自然農薬は、化学農薬の代替品ではありませんので、
病虫害を根絶やしにするのではなく、寄りつきにくくする程度のものです。
あくまでも生態系の中での循環を大切にすることが目的です。
 
 今、イラク情勢が緊迫した中で、「劣化ウラン弾」が問題になって
いますが、よく考えたら、農薬ももともとは戦争の毒ガス兵器として
開発されたものだということに気づきました。ベトナム戦争でも枯れ
葉剤が大量にまかれたことは、記憶に新しいことと思います。
そのように「効率よく殺し尽くす」毒ガスを民生転用したものが農薬
なのです。ですから農薬とは、「生命をはぐくむ」という考え方とは
対極にあるものだと言えます。

 食べ物だけでなく、庭や家の中(衣類の防虫剤など)からも、
農薬がなくなることを夢見て、私たちは日々仕事に励んでいます。

ぜひ、再び、皆様からのパブリックコメントを、環境省、農水省へ
送ってくださいますよう、心からお願い申し上げます。

-------------------------------------
曳地義治&曳地トシ

E-mail amane-do@xg7.so-net.ne.jp
URL http://homepage.mac.com/amanedo/

『オーガニック・ガーデン・ブック
庭からひろがる暮らし・仕事・自然』
(築地書館)1,800円 
-------------------------------------

農薬問題連絡会(久保田)より皆様へ

「特定農薬」と「農薬使用基準」でのパブリックコメント(意見募集)が
行われています。

 まず、3月10日の施行は、早すぎる、凍結(施行延期)を!!
 また、パブリック・コメントの期間も短すぎる、という意見を出しましょう。
 これからの農薬関係のことがらをしばっていく(あるいは緩和していく)省
令になるのです。募集締め切りは、2月25日です。そして、13日間で
(土日をのぞくと、8日間です)、それらの意見を検討して、施行するのでし
ょうか?それで検討した、意見を受けたといえるのでしょうか? 

「特定農薬」でも、意見募集中です(後ほど、こちらからもお知らせします)。
これも、「施行は凍結!!」を出しましょう。食品および有機農業資材などの
包括的な適用除外が必要です、そのうえで、「特定農薬」という制度の撤回を
含む見直しが必要です。
 
「特定農薬」関係は、別途、提出するよう、お願いしますが、後者について、
反農薬東京グループが意見表明をしていますので、ご参考にされて(同文でも
よい)、ぜひ、それぞれ皆さんから、応募してくださいますよう、お知らせい
たします。

以下、反農薬東京グループより
農薬取締法へのパブリックコメント応募についてのお知らせ

 皆さま、ご存じのように昨年12月に成立した農薬取締法は拙速の極みで
最後まで混乱しながら、パブリックコメントが募集されています。農水、環
境省の共管ですが環境省は2月10日に募集、締切は2月24日、農水省は
12日に募集、締切は2月25日となっています。どちらに意見を届けても
いいとのことですので、一日遅い農水省がいいでしょう。

 今回のパブコメは、1月30日に決まった農業資材審議会農薬分科会の決
めた特定農薬と農薬の使用基準に関するものですが、特に私たちに係わって
くる使用基準に関する意見をお願いします。

 今回の使用基準では、生活環境での農薬散布に非常に甘くなっています。
問題点をあげます。

【1】防除業者の届出制度が廃止され、一般使用者と同じ扱いになった。

【2】容器に表示されている具体的な使用上の注意が遵守義務になっていない。

【3】松枯れ対策や水田の空中散布における、具体的な散布上の注意が遵守
  義務になっていない。
 「対象区域において風速及び風向を観測し、対象区域外への農薬の飛散を
  防止するための必要な措置を講じるように努める」という努力規定だけで、
  罰則は伴いません。

【4】非食用作物には適用遵守義務がない
  適用外使用について、罰則を伴う遵守義務のあるのは食用作物、飼料作物
  への農薬散布だけです。
  この場合は、
   (1)適用作物以外の食用作物等に使用しないこと
   (2)単位面積あたりの使用量の最高限度を超えてはならない。
また、希釈倍数の最低限度未満の希釈で使用しないこと
   (3)使用時期以外の時期に使用しないこと
   (4)総使用回数を超えて使用しないこと

 を守らないと罰則になります。まず、第一、これだけでは農薬による健康被
害を防ぐことはできません。

 しかし、決定的に問題なのは、これが食用作物への散布だけに適用されると
いうことです。樹木や芝生、花卉・庭木などへの散布は上述の(1)から(4)
の適用遵守の義務が課せられていないのです。
学校、公園、街路樹、その他周辺での農薬散布は食用作物ではありません。
これらについては努力義務として

「住宅の用に供する土地及びこれに近接する土地において農薬を使用する者
 は、農薬が飛散することを防止するための必要な措置を講じるよう努める」

しかありません。つまり、罰則はなく、必要な措置を講じるよう努力すればいい
わけで、実際に健康被害が出ても、「努力している」といいさえすればいいわけ
です。

 私たちは、この法律が制定される前から生活環境での農薬散布に厳しい規制を
求めてきましたが、あまりにひどい内容であ然としています。

 このまま、これが通ってしまってはますます健康被害が増えるでしょう。
そこで、是非、みなさんに、それぞれのお立場からパブリックコメントを出して
いただきたいと思います。

 難しいことをたくさん書かなくてもいいのです。自分が近隣での農薬散布でど
んなひどい目にあっているかを説明し、住宅地など生活環境での農薬散布規制に
罰則をかけるよう求めて下さい。

  資料に、農水省のホームページに載っているパブリックコメントの出し方
と、農薬使用基準の考え方をつけます。
 インターネットからは
 http://www.maff.go.jp/www/public/cont/20030212pb_2.html
で見られます。

 郵送の場合は25日必着となっており、時間がありません。
ファックスでも受け付けていますのでお願いします。
(番号:03−3502−5302)

 なお、パブリックコメントを出されましたら、お手数ですがコピーを
反農薬東京グループまでお送り下さい。

        ==============================
        ★★★反農薬東京グループ★★★
        〒202-0021東京都西東京市東伏見
               2−2−28−B
        電話/ファックス:0424-63-3027
        E-mail:mtsuji@jcom.home.ne.jp
      ==============================

HOT NEWS

amanakuni Home Page