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もんじゅ訴訟に敗北した国は、上告の方法を模索しています。
国のメンツなど立てる必要はありません。
国民の意思を、今こそ伝え、国の間違った姿勢を変えさせましょう!
以下、もんじゅ廃炉に関わる行動として、ご紹介しますので、ご協力ください。
                      浜ネット 塚本
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==「上告するな!」と今すぐ行動を==

「上告するな!」という主旨の文章を、意思決定者に送ってください。

内閣総理大臣 小泉純一郎 FAX 03-3581-3883

経済産業大臣 平沼赳夫 FAX 03-3580-4041

文部科学大臣 遠山敦子 FAX 03-3581-4185

 文章案

 国は、金沢高等裁判所の判決を認め、上告するべきではありません。

 金沢高等裁判所の判決は「もんじゅ」の安全審査に重大な誤りがあり、
その安全審査に基づいて出された建設許可は「無効」としています。
判決を真摯に受け止め、「もんじゅ」の計画を止めるべきです。
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みなさん!以下の集会と要請行動が緊急に取り組まれます。時間は短いですが、
たくさんの方によびかけて、知らせて、参加してください!!<転載歓迎>

==「もんじゅ」上告するな!緊急集会のお知らせ==
                         *緊急に広めてください

 1月27日、「もんじゅ」の建設許可取り消しという歴史的判決が出されました。
しかし、政府は「許可取り消し」という事実も認めていないばかりか、「上告」
を検討、と報道されています。

 上告期限は2週間。2月10日までに上告を許さないことが重要です。そこで、緊
急に、国会院内での集会と関係省庁への「上告するな!」という要請を原告団の
方々とともに行います。―集会は、どなたでも参加できます。

「上告するな!」の声を集めて、絶対に「上告」させないようにしましょう!

☆ 「もんじゅ」上告するな!緊急集会

【日時】2003年2月4日(火) 13:00〜14:00

【場所】 衆議院議員会館 第二議員会館 第一会議室
     (千代田区永田町2-1-2)
     地下鉄丸の内線「国会議事堂前」駅下車徒歩3分
     地下鉄有楽町線「永田町」駅下車徒歩2分

     *当日は第二議員会館ロビーで「入館証」を配布します。
     「入館証」を受け取って第一会議室までいらしてください。遅れて来
     た場合は、館内電話で第一会議室まで連絡を。

【内容】 「もんじゅ」訴訟原告からの報告
    「もんじゅ」訴訟弁護団からの報告
     国会議員からのアピール
     主催者・参加者からの行動提議など

【要請行動】14:00〜16:00(予定)経済産業省・原子力安全委員会など

【主催】原水爆禁止日本国民会議
    原子力資料情報室
    グリーンピース・ジャパン 
    ストップ!ザ・もんじゅ・東京
    婦人民主クラブ など

連絡先: 03-5289-8224(原水禁)

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もんじゅ高裁判決への上告を許さず、早期確定を目指して力を集中しよう

 もんじゅ弁護団の海渡です。
 国が高裁で敗訴した民事判決は昨年一年間で42件あり、しかし、その中で上告で
きたのは一件もないということがわかりました。最高裁には、上告を求める理由はな
いが、裁判所の職権で判断を求めることのできる上告受理制度というものがあります
が、これに基づいて上告受理を申し立てた事件も3件しかなく、それらのうち二件は
税金関係、一件は国家公務員の分限処分に関する事件だということです。
 この事実は、福島瑞穂参議院議員の法務省に対する調査で明らかになりました。
 経済産業大臣保安院の杉浦訟務室長は上告の方向などと判決直後の記者会見から口
走っていましたが、昨日の参議院予算委員会での質問でも「判決を精査しています」
としか答えられていません。
 国が高等裁判所の判決に上告すると言うことは大変なことなのです。私人や民間企
業であれば、高裁判決に納得がいかなければとりあえず時間稼ぎのために上告すると
言うこともあります。しかし、国が上告するには適法な上告理由がなくてはなりませ
ん。
 上告理由は憲法違反と判例違反しか認められません。判決の認定した事実が違うと
か、法律の解釈に疑問があるというようなことは上告理由にならないのです。上告受
理の申し立てについても、法律の解釈しか理由とできず、事実の認定の違いは上告の
理由にも上告受理の理由にもならないのです。
 杉浦室長のコメントは、判決の認定した事実に関するもので、このような理由は絶
対に上告の理由になどならないのです。また、原子力安全委員会が判決に関する意見
をまとめるなどと言っているようですが、とんでもない勘違いです。
 この件に関する事実関係は高裁判決によって確定しているのです。判決に異論があ
るなら、判決の命じている「安全審査の全面的なやり直し」の中で、判断すべきこと
で、独立の審査機関である安全委員会が高裁判決によって確定された事実関係につい
てコメントするようなことは、行政機関の司法に対する不当な介入として、絶対に許
されないことです。
 考え見て下さい。いま原子力安全委員会がそのような見解をまとめれば、今後予定
されているもんじゅの安全審査の全面的な見直しについて、原子力安全委員会が予断
を抱いていることが明らかになります。原子力安全委員会は、政治からの介入で自ら
の職権を逸脱したことをやろうとしており、このようなばかなことをやれば、自らの
独立審査機関としての信頼性を根底から傷つけてしまうことを悟るべきです。
 いま、政府内での上告理由の検討が行われています。しかし、意見は一枚岩ではあ
りません。慎重意見もあるのです。私たちは、この判決には憲法違反も判例違反もな
いと確信しています。この判決には憲法判断は含まれていません。この判決の枠組み
は伊方最高裁判決そのものです。
 ところが、法務省筋では、この判決が許可の無効について過去の最高裁判例は違法
が「重大かつ明白」であることを要するというものであり、この判決が「人の生命に
関わる原子力施設の設置許可については無効理由は違法性の重大性だけで足り、明白
性までは必要ないとした」判断が判例違反だという上告理由が検討されているようで
す。
 しかし、過去の最高裁判例には昭和48年4月26日判決のように、無効の判断
は、行政行為の安定と国民の権利保護の利益衡量で決まるという判断を示しており、
今回の判決とほぼ同じ判断手法をとっています。高裁判決は判例違反といえないと思
います。
 法律論を離れて考えれば、このような上告理由でこの判決に上告することが如何に
ひどいことかがわかります。ようするに、国は「我々は原子炉の設置許可について重
大な違法を犯したかもしれないが、明白ではなかったので、許可処分を認めてくれ」
と言っていることになるのです。
 重大な違法処分によって生命の危険にさらされる福井県民をはじめとする国民を愚
弄する上告理由ではないでしょうか。
 国に残された道は二つしかありません。
 上告理由のない高裁判決に潔く従い、許可処分の無効を認めた上で、もんじゅの廃
炉を決断するか、この判決の結論に従って、核燃料サイクル開発機構にもんじゅ設置
許可申請を最初からやり直させ、安全審査を全面的にやり直すことです。
 上告理由なき政治的上告は司法に対する行政の介入であり、絶対に許されません。
 全国の力で、政府、経済産業省、保安院、安全委員会に「上告するな。高裁判決に
従え」という声を集中してください。

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〒160-0022
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      東京共同法律事務所
  TEL 03-3341-3133
  FAX 03-3355-0445
mail:ay1y-kid@asahi-net.or.jp
     弁護士 海渡 雄一
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塚本千代子
chiyo930@yahoo.co.jp

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