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うっかり冗談も言えなくなる!

国連「越境組織犯罪防止条約」の批准と
国内関連法「共謀罪の新設」に反対する市民団体共同声明

盗聴法に反対する市民連絡会からのお願いです。
すでに賛同してくださった方ありがとうございました。
まだの方、長文ですが是非読んで、どうぞ団体として、個人としてご賛同ください。

<転載歓迎>
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<賛同のお願い>
国連「越境組織犯罪防止条約」の批准と国内関連法「共謀罪の新設」に反対する市民
団体共同声明

政府は、国連「越境組織犯罪条約」の批准を理由に、運動体が自由に討論や議論、相
談することすらはばかれる法=共謀罪を新設しようとしています。
これに反対する声明運動がはじまりました。多くの団体、個人のこの声明運動への賛
加を強く呼びかけます。

現行刑法は、犯罪が実行されたことを前提に、共謀共同正犯で実行行為に加わらなっ
た者も処罰をしていますが、政府・法務省が考えている共謀罪は実行行為がない場合
でも、現在刑の上限を4年以上としている犯罪について相談したり議論したりするだ
けで、長期2〜5年の刑に処すというものです。

新設されようとしている「共謀罪」が対象とする刑法、特別刑法で犯罪とされる法律
名・罪名は五百数十にのぼります。
この共謀罪が立法化されると、うっかり冗談もいえなくなります。相談も確認もでき
なくなります。
例えば、実際に行動が行われなくとも
◆原発事故に抗議するため東電を取り囲もうとか、食の安全を確保するため〇〇食品
前に座り込もうと相談したり、確認すれば
→組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平11法136)違反
◆パレスチナ民衆を支援するためカンパ・寄付を集めようと相談したり、確認すれば
→公衆等脅迫目的の犯罪行為ための資金の提供等の処罰に関する法律(平14法67)違

◆平和のために自衛隊や米軍の兵器など壊してしまえばよいとか、軍隊の動きを知る
ために調査しようと相談したり、確認すれば
→自衛隊法(昭29法165)、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障
条約代6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協
定の実施に伴う刑事特別法(昭27法138)違反
◆税金が重いので軽くする方法はないかと相談したり、確認すれば
→地方税法(昭25法226)、相続税法(昭25法73)違反
などで処罰されます。

この共謀罪が新設されれば、団体の活動ができなくなってしまいます。
民主主義も崩れ去ってしまいます。

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国連「越境組織犯罪防止条約」の批准と国内関連法「共謀罪の新設」に
反対する市民団体共同声明

■私たちは越境組織犯罪条約の批准に反対します。
 越境組織犯罪条約は、越境的な組織犯罪を防止するために国際的な法的枠組みを創
設することを目的として2000年11月国連総会で採択され、日本も署名したものです。
しかし、この条約は民主的な討論を欠いた拙速な審議でつくられ、日本の戦後の刑法、
刑事訴訟法などの司法の根本原則をくつがえして、憲法が保障する基本的人権を抑圧
する重大な問題をはらんでいます。

■私たちは実行行為なき共謀罪の新設に反対します。
 政府・法務省は、今通常国会での越境組織犯罪条約の批准を目指して、国内関連法
の整備にとりかかっていますが、その中でも最大の問題は、犯罪の実行行為がなくと
も相談や合意をしただけで処罰できる「共謀罪」の新設です。
 現行刑法は、犯罪が実行されたことを前提に、共謀共同正犯で実行行為に加わらなっ
た者も処罰をしていますが、政府・法務省が考えている共謀罪は殺人や傷害などの実
行行為がない場合でも、現在刑の上限を4年以上としている犯罪について相談したり
議論したりするだけで、長期2〜5年の刑に処すというものです。4年以上の刑を科
している犯罪には、一般的なほとんどの犯罪が含まれます。それらについて冗談や相
談しただけでも罪が成立するというのが、新設されようとしている共謀罪です。
 日本ではすでに、政治活動、市民運動などの正当な抗議行動の権利を「犯罪」行為
とみて摘発しています。新設しようとしている「共謀罪」では、さらに、「越境的な
性質」をもたず「組織犯罪集団」でもない国内の市民団体、労働組合、政党その他の
団体一般にたいしてこれを適用し、弾圧しようとしています。
 この共謀罪が新たに設けられたならば、反原発や自然保護、平和や食の安全を求め
る運動体、組合や政党などが、たとえば米軍基地や食品会社の前でやむにやまれぬ思
いで「座りこみをしよう」と議論や合意しただけで、実行されなくとも会議などの参
加者全員が共謀罪で処罰されます。この共謀罪の新設は新たな団体規制法の性格を強
くもつものです。
 共謀罪の新設は個人の犯罪行為を処罰する現行刑事法体系を否定するものであり、
憲法の保障する言論・思想・結社の自由など基本的人権を侵害するものにほかなりま
せん。政府・法務省は条約を盾に国内法を変えようとしていますが、越境組織犯罪防
止条約が対象としている犯罪は、組織犯罪集団が関与する越境的な性質をもつ犯罪で
あり、条約からの著しい逸脱が国内法化のもとで進められ、権力の増大が図られてい
ると言えましょう。
 「共謀」の事実を立証するために、室内盗聴の導入や盗聴法の改悪がはかられるこ
とは疑いありません。
 私たちは、同条約の批准と共謀罪の新設に断固として反対します。国会におかれて
も憲法に照らして慎重に審議されるよう強く求めます。

                        2003年 月  日

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国連「越境組織犯罪条約」の批准と国内関連法「共謀罪の新設」に
     反対する市民団体共同声明への賛同のお願い

 上記共同声明運動をおこないます。
 既に日本弁護士連合会が、共謀罪の新設に反対して同条約に関する意見書を法務大
臣に提出してい
ます。少しでも多くの団体・個人が声を挙げ、力をあわせて私たちの自由と民主主義
を守りましょう。ぜひ声明に賛同してご協力下さい。
 なお、この声明に賛同をしていただいた場合、呼びかけ・賛同団体(個人名を含む)
一覧としてマスコミ、国会などで配布することになりますのでご了解ください。

■呼びかけ団体(2003年2月28日現在)
盗聴法に反対する市民連絡会、ネットワーク反監視プロジェクト、、日本キリスト教
団神奈川教区国家秘密法反対特別委員会、日本消費者連盟

■第一次集約:2003年3月31日  第二次集約:2003年4月30日
■賛同集約先
郵送      〒152-0002 東京都目黒区目黒本町1-10-16
FAX       03-3715-9378(日本消費者連盟・吉村)   
メール    orony@msj.biglobe.ne.jp(盗聴法に反対する市民連絡会・石下)
問い合わせ先
携帯電話    076-422-7275(ネットワーク反監視プロジェクト・小倉)

尚、国連「越境組織犯罪条約」条文、日弁連意見書などは下記ホームページをご覧下
さい。
法執行のグローバル化に関する研究会
http://www1.neweb.ne.jp/wb/zinken/lawenf

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国連「越境組織犯罪防止条約」の批准と
国内関連法「共謀罪の新設」に反対する市民団体共同声明に賛同します

団体名(個人名)         

所属・職業(個人の場合)

住所 〒                        

電話                   FAX

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