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緊急!! 西表リゾート開発阻止   
原 告 大 募 集 !!

 日本屈指の貴重な大自然を残す西表島が、いま破壊の危機に瀕しています。
 (株)ユニマット不動産とその関連会社が、西表島のトゥドゥマリ浜(通称月が浜)で、14ヘクタールもの大規模なリゾート開発を計画し、すでに今年3月から着々と工事を進めているのです。
 リゾート開発予定地は、南西諸島最大の河川・浦内川河口の汽水域を覆う、生態学的にも極めて重要な地域に位置しています。トゥドゥマリ浜はウミガメの産卵地でもあり、この5月に2度、そして6月5日にもウミガメの上陸が確認されています。
 西表島では、人々は長い間この貴重で豊かな自然を守り、自然と共存して、生活を築き上げてきました。もしこのままリゾート計画が進行すれば、西表島の生態系に取り返しのつかない破壊をもたらすことは明らかです。また、自然との共存に心を尽くし、営々と築き上げてきた人々の生活も、根こそぎ破壊の危機に瀕することになります。私たちはユニマット不動産側に対し、何度となく交渉を呼びかけてきました。しかしこちらに十分に耳を貸さぬまま、ついに私たちの願いを無視し工事着工に至りました。気落ちする間もなく、私たちは那覇地方裁判所にホテル建築差止の仮処分の申立てを起こすなど、可能な限りの手を打ってきました。
 しかし、現状では、未だ工事を止められる状況にはありません。このままでは、西表島において永久に回復できない自然破壊の恐れがあることを目前にしながら、手をこまねいている外はないのです。これを食い止めるためには、何よりあなたの力が必要です。西表島の自然は、哺乳類の固有種であるイリオモテヤマネコに代表されるように、世界でも稀な、学術的にも極めて貴重な生態系を保持しています。学術的価値が高いこの生態系は、世界中の人々にとって「遺産」と言えるものです。生態系に対する回復不能な破壊がどういう意味を持つか考えるに至っていない一私企業のリゾート開発は、西表島の自然を、そして人類の叡智を貴重ととらえ「遺産」と考えるすべての個人にとって、耐え難い精神的苦痛をもたらすものです。
 西表島の生態系を「世界の遺産」と認識しその保持を願うすべての個人は、「世界の遺産」が叡智の欠如によって安易に破壊されてしまうことを阻止し、環境アセスメントといった適正な処置を促すべく、リゾート開発差止めの訴えを起こすことができます。
 残された時間は、本当にわずかです。私たちは、6月中にも、この提訴を行いたいと考
えています。どうか、原告募集要項をお読みいただき、加入の手続をお取り下さい。

西表の自然を守れるかどうかは、あなたの手にかかっています!

ユニマットによる西表大型リゾート開発を
人格権侵害に基づく開発差止訴訟で阻止を

                
     
沖縄県八重山郡竹富町字西表621 
           西表リゾート開発差止訴訟原告団呼びかけ人 石 垣 金 星

日本屈指の貴重な自然を残す西表島が、いま大規模リゾート開発の危機に瀕しています。ユニマット不動産とその関連会杜が、西表島の西北部にあり、マングローブ林や多様な生物の生育する浦内川の河口域に位置する“トゥドゥマリ浜”で、2003年6月に公表された計画では14ヘクタールという大型リゾート開発を進めようとしているのです。
ホテル建設予定地であるトゥドゥマリ浜は、穏やかな美しい砂浜です。この浜は十五夜に月の神様が降り、神の遊ぶ浜として信仰され、地元住民の聖地となっています。付近には天然記念物のカンムリワシ、セマルハコガメなど数多くの貴重な動植物が生育し、浜はアオウミガメの産卵場所でもあります。
この浜はこれまで何度か開発が試みられたことがあります。ある開発業者はこの浜を勝手に“月が浜”と名づけて開発しようとしました。しかしこの浜にはヌカカと呼ばれる虫が多く発生し、これに刺されると体にシミになって消えないため海水浴に適さないことなどからことごとく失敗してきました。地元ではこの地を汚した者には必ずや「天罰が下る」と言い伝えられています。

この浜を今、ユニマットグループのユニマット不動産が大規模リゾート開発しようとしています。計画によれば鉄筋コンクリート4階建て全141室という大型リゾートホテルや19棟全98室のコテージなどの大型リゾート施設を次々と建設しようとしているのです。ユニマットグループは、消費者金融、不動産、オフィスのコーヒーサービスなどで事業を拡大し、会長である高橋洋二氏は2001年度の納税額日本一になりました。彼のリゾート開発の手法は巧妙です。まずリゾート計画地に住民登録をして、莫大な額の住民税を自治体に納めて自治体を味方に付けて大規模リゾート開発を進めるのです。この手法で宮古島、小浜島に大型リゾート施設を作りました。高橋氏は、住民登録を竹富町に移して、町の年間予算の3分の1にもなる14億円もの住民税を納めていると言われています。この高橋氏が小浜島に続いて目をつけたのが豊かな自然の残る西表島です。竹富町長は高橋氏の住民登録を「天の声」と歓迎し、このリゾート開発を後押ししています。

開発計画の対象区域は、国立公園の特別地域にまだ指定されておらず、県の環境アセスメントの対象となる20ヘクタール以上という基準にも該当しません。ユニマットはこれをいいことにして計画を進め、県も2002年10月に開発許可を、2003年3月には建築確認をしました。そして建築確認が下りてすぐユニマットはホテル建築工事に着工したのです。これまでユニマットも竹富町も自然破壊を心配する住民と十分な対話や説明を拒んできました。環境アセスメントも十分には行われていません。地元の人たちはを結成してユニマット、県、町に申し入れをしていますが、計画の全貌は未だ知らされていません(なおこれまでの主な経緯は「西表の未来を創る会」(代表石垣金星)のホームページhttp://www5e.biglobe.ne.jp/~irimira/ をご覧ください)。

これまで西表の人たちはエコツーリズムの理念を掲げ、自然と観光の両立のために懸命に頑張ってきています。ユニマットの開発計画はこのような西表の人たちの努力を踏みにじるものとしかいえません。地元の人たち100人以上がこの開発を止めるために2003年3月、那覇地方裁判所に開発差止仮処分を申請しました。しかし仮処分の短期間の審理では、この開発がどれだけ西表の自然と暮らしを破壊するかが十分に審理されません。
そこで地元の人たちはこの開発を絶対に阻止しなければならないとの決意の下で、西表の自然を愛する全国、全世界の人たちに声をかけて、日本中の人、世界中の人と共に、ユニマットの開発差止を求める本案訴訟を起こすことになりました。

この差止訴訟の原告となっていただける方は、このユニマットの開発行為によって自分自身の西表の自然を愛する感情が侵害され苦痛に感じる人すべてです。未成年者でも構いません。法的には人格権侵害といいます。大阪空港夜間飛行差止訴訟で大阪高裁は、「およそ個人の生命、身体の安全、精神的自由は人間の存在に最も基本的なことがらであって、法律上絶対的に保護されている。このような人格権は何人もみだりにこれを侵害することは許されない。身体的侵害行為に対してはもとより、著しい精神的苦痛を被らせる行為に対し、その被害が現実化していなくともその危険が切迫している場合にはあらかじめ侵害行為の禁止を求めることができる」としています(大阪高裁昭和50年11月27日判決)。この訴訟では、まさにユニマットの開発行為によって「著しい精神的苦痛を被る危険が切迫」している人はすべて原告となりうるのです。このような自然環境破壊による人格権侵害を根拠に全国から原告を募るのはわが国の環境裁判としては初めての試みです。西表は日本の宝、世界の宝です。西表の自然を守り、西表の人たちと共に西表の発展をめざし、未来を創りたいと考えている人が裁判に関われるのは当然です。

この5月17日の大潮の夜、トゥドゥマリ浜にアオウミガメが上陸し産卵しました。今も続々アオウミガメが産卵に上陸しています。地元の人たちは驚きこれは神の使いと信じています。
ムリムリ ヌ ヤマメーマ  (森に住むセマルハコガメが)
ウブトゥ ウリ カミ ナルケ (海に下りて海がめになるまで)
バガケラヌ イヌチ シマ トゥ (我々の命も西表島と共に)
トゥミ アラショーリ    (いついつまでもありますように 神様)
 
第一陣の差止訴訟を6月末に起こす予定です。全国からまず1000人の方に原告になってもらうのが目標です。どうか原告募集要領をお読みいただいて一人でも多くの方々がこの訴訟にご参加くださいますようお願い申し上げます。私たちには西表の神様が付いてくれています。

原告募集要項

(1)西表島における、(株)ユニマット不動産とその関連会社によるリゾート開発を差止めるため、建設差止訴訟、その他必要な手続を行います。
(2)自然を愛し、西表島の生態系を世界遺産=世界の共通財産と認識し、その保持を願うすべての個人は、性別・年齢・住所・国籍・職業・思想信条その他、いかなる事由を問わず、原告となることができます。
(3)原告となるために必要な費用は、1人あたり1万円、学生・未成年者・竹富町民は5000円です。学生は学生証コピーを、未成年者は戸籍謄本を、竹富町民は住民票か住所の記載のある健康保険証のコピーをお送りください。
この費用には訴訟提起の費用その他事務手続に必要な費用が含まれています。この裁判は、すべての原告が自己の人格権に基づき建設差止を求めるため、1人1人に裁判手数料が発生しますので、どうしてもこれだけの費用が必要です。
(4)原告となる人が多ければ多いほど、1人あたりの手数料は少なくて済みます。また、できるだけ多くの原告が参加することがユニマットの開発差止に効果があります。
(5)原告団への加入申込に際しては、加入費用を所定の銀行口座にお振り込みいただき、西表島リゾート差止訴訟原告団への加入手続をとっていただきます。詳しくは原告団規約及び原告団加入手続を、よくお読み下さい。
(6)ホテル建設工事はすでに着工されておりますので、少しでも早く訴訟を提起することが必要です。そこで、第1次提訴を6月末に予定し、その申込締切りを、2003年6月23日(木)(必着)とさせていただきます。これを過ぎて到着した申込については、第2次提訴(提訴日未定)の申込として扱わせていただきます。
(7)事情により原告となれない方は、「西表リゾート開発差止裁判を支える会」の会員として加入申込書を送付又はメールしていただき、カンパをお寄せ下さい。個人は1口3000円、団体は1口1万円です。お寄せいただいたカンパは必ずお役に立てます。カンパの送金先も、加入費用の振込先と同じです。

原告募集Q&A

Q1.原告は、本当に誰でもなれるのですか?
A 西表の自然を愛し、西表の人たちの自然と暮らしとの共存を支えようと願う人ならば、性別・年齢・国籍・居住地を問わず、誰でもなれます。ただし、未成年の方は、親権者の方が、法定代理人として、加入手続及び委任状作成をしていただくことになります。詳しくは、「加入の手続」をご覧下さい。
Q2.法的には、どのような理論構成になるのですか?
A  提訴前なので、詳細まで明らかにすることはできませんが、琉球列島が世界自然遺産への推薦を受けた大きな理由の一つが西表島の存在であることからわかるように、世界的に見て独自性が高く、極めて貴重な生態系を有する西表島の自然は、全世界の共通財産というべきであり、その自然を守りたいと願う世界中のすべての個人にとって、かけがえのない存在です。そのことから、ユニマットによるリゾート開発によって、このような貴重な財産の取り返しのつかない破壊をもたらすおそれのある行為を行うことは、西表の自然を守りたいという人格の核心を著しく傷つけ、精神的に苦痛を与えることから、これを人格権侵害とし、人格権に基づく建設の差止めを請求する、という構成をとります。なお精神的苦痛については損害賠償請求も構成できます。
Q3.申込には、どのような書類が必要ですか?
A  @原告団加入申込書、A訴訟委任状、B本人確認できる何らかの書類(住民票、運転免許証、健康保険証、パスポート、学生証、身分証など)のコピー(外国籍の方は、パスポートや身分証明書のコピー)、C加入費用の銀行口座振込票のコピー、D(未成年の方のみ)親権者及び本人の記載のある戸籍謄本、の4種(成年者)又は5種(未成年者)の書類が必要となります。Bの書類は、申込者が実在していることを証明せよと言われたときのためのものです。Dは、法定代理権を証明するために必要となります。@Aの記入方法については、「加入の手続」をご覧下さい。
Q4.必要書類は、どうやって手に入れるのですか?
A  @Aは、原告団事務局にメール(iriomotesosho@yahoo.co.jp)かFAX03(3234)0269で送付先を明記して用紙を請求してください。近く原告団のホームページを開設しますので、そこから申し込み書類をダウンロードできるようにします。Cは、銀行で振込手続をした際の控えをコピーして下さい。Dはご自分の住所地の市(区・町・村)役所でもらって下さい。
Q5.加入費用以外に、費用はかかるのですか?
A  加入費用1万円又は5000円以外には、一切かかりません。
Q6.1万円は、高くないですか。もっと安くなりませんか?
A  この訴訟は、原告となる人、1人1人が自己の固有の権利に基づいて訴えるという構成をとるため、すべての原告につき、裁判所の手数料が発生します。この他、弁護士の活動実費(この裁判では、弁護士は報酬なしの実費のみでお願いしています)、原告団の事務を支える人たちの活動実費、事務費用、地元で活動する人たちへの支援費等が必要になります。この裁判で特徴的なのは、西表島が離島ゆえ、地元の方々は裁判のたびに那覇までの往復航空運賃及び船運賃の約3万円がかかってしまうことです。このため、どうしても、最低限、これだけの費用は必要になります。例外として、どうしてもお金は準備できないが訴訟に加わりたい気持は人一倍あるという方は、弁護団事務局にメール(minoru-ok@nifty.com)してご相談ください。
Q7.原告は、何人くらい集めるのですか?
A  1人でも多くの原告が集まることを希望しています。原告が多ければ多いほど、1
人当りの提訴費用が安くなりますから、原告団の財政の助けにもなります。数千人規模
の原告が集まることを期待しています。
Q8.どこの裁判所に提訴するのですか?
A  仮処分の申立てを行った那覇地方裁判所を予定しています。
Q9.申込後は、どうなるのですか?
A  必要な手続は、すべて原告団運営委員会及び弁護団で行います。情報は随時ホームページでお伝えするほか、特に重要なものについては郵送でお知らせします。
Q10.申込後は、どうなるのですか?
A  必要な手続は、すべて原告団幹事会及び弁護団で行います。情報はこの訴訟のホームページでお伝えするほか、重要なものについては郵送でお知らせします。
Q11.裁判所まで行かなければならないのですか?
A  裁判の手続は、すべて弁護士が代理人となって行いますから、裁判所に行く必要はありません。もちろん裁判傍聴は大歓迎です。ぜひ現地も見にきてください。
Q12.ほかに、しなければならないことは出てきますか?
A  加入費用の振込と、裁判を応援していただくこと以外には基本的にはありません。ただし、ご協力いただける方には、裁判所に提出する西表島に関するメッセージ等をお願いします(改めて募集します。)。それ以外にも、各自の自由な方法で情報やメッセージを発信して、ご自分の思いを、現地、裁判所、ユニマットに伝えて下さい。
Q13.プライバシーの保護は大丈夫ですか?
A  お送りいただいた書類は厳重に保管しますので、プライバシーがみだりに漏れることはありません。ただし原告となると、裁判所及び相手方に、住所・氏名が伝わることは、ご了解下さい。
Q14. 会計報告はしてもらえるのですか?
A  原告団運営委員会から少なくとも年1回の会計報告を行います。
Q15. 各書類の記入の仕方が分からないときはどうしたらよいでしょうか。
A  申込書類の記入で分からないことがある場合は、弁護団事務局(minoru-ok@nifty.com)でご連絡ください。
Q16. 原告には都合でなれないのですが、カンパをして訴訟を応援したいのですが、どうしたらよいでしょうか?
    ぜひ「西表リゾート開発差止裁判を支える会」の会員になってカンパしてください。個人は1口3000円、法人は1口1万円です。ぜひ何口でもカンパをお願いします。支える会の申込用紙でお申込ください。     

西表リゾート開発差止訴訟原告団加入の手続

1 加入に際しては、まず原告団規約をよくお読み下さい。
2 加入を希望する方は、原告となろうとする方1人毎に、次の書類を下記6の送付先にお送り下さい。
  (1)原告団加入申込書 1通(記入要領に従い、必要事項を全て記入して下さい。)
  (2)訴訟委任状 1通(記載要領に従い、住所の記載及び署名捺印をして下さい。)
  (3)住民票(本籍地の記載のあるもの)又は運転免許証のコピー いずれか1通
     ※外国籍者の場合、ID番号欄に記載した身分証明書等のコピー 1通
  (4)加入費用の振込票のコピー 1通
  (5)(未成年者の場合のみ)親権者及び本人の記載のある戸籍謄本 1通
外国籍者の場合、親権者であることを証明する書類のコピー 1通
  (6)学生は学生証などのコピー、竹富町民の方は住民票や住所の記載のある健康保険証などのコピー                    1通
  なおメールのある方は、できれば、書類の送付とともに、原告団事務局にメール(iriomotesosho@yahoo.co.jp)で、住所と氏名をご連絡ください。これは事務の効率化のためです。
3 加入資格は、性別、年齢、国籍、居住地、思想信条を問わず、(株)ユニマット不動産とその関連会社による、西表島リゾート開発を何としても阻止し、西表の貴重な自然を願い西表の人たちと共に西表の未来を創ろうとする全ての個人に認められます。
 未成年者の場合は、親権者による申込となります。
4 申込書のご送付の際には、加入費用の振込票のコピーを同封していただくことが必要です。加入費用の振込先は、下記の口座です。

■みずほ銀行麹町支店(店番号021)普通8058160
 「西表訴訟原告団事務局石川知佳子(いしかわちかこ)」

             
5 申込の締切りは、2003年6月23日(月)(必着) です(第1次提訴分)。締切りを過ぎて到着した方については、第2次提訴(提訴日未定)の申込として扱います。
6 送付先は次のところです。
  〒102-0073 東京都千代田区九段北4−3−28−302 
東京ゆまにて法律事務所内 西表訴訟原告団事務局
                       電 話 03(3234)0268
7 加入申込書の記載について
  下記の要領及び別紙記入例を参考にして、間違いのないように記載して下さい。
 (日本国籍成年者の場合)  日本国籍者用(成年)の用紙を使用
   @ すべての欄に記入し、氏名の横に認印を押捺して下さい。但し、FAX及びメールアドレスはお持ちの方のみ記入して下さい。
   A 住所は、必ず郵便番号を記載し、県名からお書き下さい。アパート等の場合は、棟番号や部屋番号まで正確に記載して下さい。本籍地は、地番まで省略せず記載して下さい。
 (日本国籍未成年者の場合) 日本国籍者用(未成年)の用紙を使用
   @ 氏名の欄には、未成年者本人の氏名を記載して下さい(押印は不要)。
   A 本人住所・本人本籍地の欄は、未成年者本人の住所・本籍地を記載して下さい。必ず郵便番号を記載し、県名からお書き下さい。アパート等の場合は、棟番号や部屋番号まで正確に記載して下さい。本籍地は地番まで省略せず記載して下さい。
   B 生年月日・職業は本人のものを記載して下さい。
   C 親権者の欄は、両親が婚姻中で健在であれば、共同親権となりますので、両親の名を記載し、共に押印(認印可)して下さい。
   D 親権者住所の欄は、本人と異なる場合はそれを、本人と同じであれば、「本人と同じ」と記載して下さい。
   E 電話・FAX・メールは、親権者のものを記載して下さい。
 (外国籍成年者の場合) 外国籍者用(成年)の用紙を使用
   @ すべての欄に記入し、氏名の横に押印又はサインをして下さい。
   A ID番号の欄には、外国人登録番号、身分証明書番号、社会保障番号等、個人が識別できる番号を記載し、何の番号であるか分かるようにして下さい。
   B その他の欄の記載は、日本国籍者の場合と同様です。
 (外国籍未成年者の場合) 外国籍者用(未成年)の用紙を使用
   @ 日本法によれば、本人が20歳未満であれば、未成年者となりますので、この様式に従って下さい。   
   A 氏名の欄には、未成年者本人の氏名を記載して下さい(押印・サインは不要)。
   B ID番号の欄には、未成年者本人の外国人登録番号、身分証明書番号、社会保障番号等、個人が識別できる番号を記載して下さい。
   C 親権者の欄は、両親が婚姻中で健在であれば、共同親権となりますので、両親の名を記載し、共に押印又はサインをして下さい。
   D 親権者住所の欄は、本人と異なる場合はそれを、本人と同じであれば、「本人と同じ」と記載して下さい。
   E 電話・FAX・メールは親権者のものを記載して下さい。
8 訴訟委任状記載要領 様式は、日本国籍者・外国籍者共通です。
 (成年者の場合)
   @ 日付・住所・氏名の各欄に記載し、氏名の横と用紙左横の2カ所に押印(認印可)して下さい。
   A 日付・住所は、加入申込書の記載に合わせて下さい。住所は、県名から記載し、アパート等の場合は、棟番号や部屋番号まで正確に記載して下さい。郵便番号は不要です。
 (未成年者の場合)  
   @ 親権者が、上と同様に各欄に記載、押印して下さい。氏名の欄には、「西表花子法定代理人親権者西表太郎」のように、未成年者の氏名・法定代理人親権者・親権者の氏名を記載して下さい。両親が婚姻中で健在の場合は共同親権となりますので両親の名を並べて記載して下さい。住所は親権者の住所を記載して下さい。
   A 押印は、氏名の横と用紙左横の2カ所にして下さい(認印可)。


西表リゾート開発差止訴訟原告団規約

第1章 総 則
 第1条(名 称) 本原告団は、西表リゾート開発差止訴訟原告団と称する。
 第2条(所在地) 本原告団の所在地を、沖縄県八重山郡竹富町字西表621に置く。
 第3条(構成員) 本原告団は、本原告団の加入者全員をもって構成する。
 第4条(事務) 本原告団の事務局を、〒102-0073 東京都千代田区九段北4−3−28−302 東京ゆまにて法律事務所におく。
 第5条(運営委員会) 本原告団の業務執行機関として、本原告団加入者の中から、本原告団運営委員若干名を選任し、運営委員会を構成する。
 第6条(役 員) 本原告団加入者の中から、本原告団の代表者1名を定める。他に会計監査のために監事1名を定める。
第2章 目 的
 第7条(目 的) 本原告団は、(株)ユニマット不動産とその関連会社による、沖縄県八重山郡竹富町上原宇那利崎地区におけるリゾート開発を差し止めるため、訴訟の提起その他裁判上及び裁判外の手続をとることを目的とする。
第3章 原告加入資格等
 第8条(加入資格) 第7条の目的に賛同し、西表リゾート開発差止訴訟の原告となることを希望する全ての個人は、性別、年齢、職業、思想信条、住所、国籍等いかなる事由を問わず、本原告団の加入資格を有する。
第9条(加入費の納入) 本原告団に加入を希望する者は、加入の申込に先立ち、加入希望者1名につき、加入費用1万円(学生・未成年者・竹富町民は5千円)を納入しなければならない。なお加入費用は原告団の加入状況により将来減額することができる。但し、いったん納入した加入費用は、いかなる事由があっても返還されない。
第4章 原告団の活動
 第10条(差止訴訟ほか) 本原告団は、加入者全員が原告となって、(株)ユニマット不動産とその関連会社を相手方として、人格権に基づくリゾート開発差止訴訟を提起し、その他リゾート開発を差し止めるために必要と認められる裁判上及び裁判外の手続を行う。
 第11条(意思決定) 本原告団の前条の活動に際して基本的な意思決定は、原告団加入者の意思を確認した上で運営委員会において行い、通常の業務は運営委員会において行う。
 第12条(弁護団との協議) 原告団運営委員会は、前条の意思決定を行うにつき、差止訴訟弁護団と協議する。
 第13条(活動報告・会計報告) 原告団運営委員会は原告団加入者に対し、適宜原告団ホームページ等で活動報告を行い、少なくとも年1回の会計報告を行う。
第5章 規約の改正
 第14条(改 正) 本原告団加入者は、加入者過半数による決議をもって、本規約を改正することができる。
 第15条(改正の効力) 前条の改正は、改正の決議が成立した時からその効力を生ずる。 


記者会見に間に合わせて、原告募集HPを開設しました。まだ暫定的なもので、改良版を後日発表します。URLはこちら。リンクフリーです。

加入申込書は上HPからダウンロードしてください。

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